最初に押さえること
付帯設備と残置物を区別して合意する
買主へ残す物は、設備として売買対象になる物と、合意して置いていく家具等を分けます。品名、場所、状態、数量、不要になった場合の扱いを確認し、口頭だけで済ませないようにします。
売主には便利でも買主には不要な物があります。エアコンや照明も、当然に残す・外すと判断せず、設備表と契約の内容を照合します。
準備する順序
部屋ごとに設備と家財を一覧にし、所有者が自分か、借用品かを確認します。
買主が引き取る物と売主が処分する物を、写真や品名で特定します。
撤去日、壁や配管の復旧、残す物の動作や保証の扱いを確認し、書面に反映します。
打合せ用の確認表
確認した日と相手の名前を手元のメモに残します。資料がないときは「不明」として、次の確認先を決めてください。
- 品物の特定
- 種類、場所、数量、写真で何を指すかを明確にします。
- 所有と契約
- リース、借り物、他人の荷物がないか確認します。
- 状態の説明
- 故障、使用年数、確認できていない動作を記録します。
- 処分と期限
- 誰が何をいつまでに運び、費用を負担するか確認します。
確認できた項目にチェックできます。入力は送信・保存されず、ページを再読込すると消えます。
ここは立ち止まって確認
引き取る合意のない物を残したままにしないでください。また契約で残すと決めた設備を、片付け業者が誤って撤去しないよう指示を分けます。
制度や考え方を詳しく読む
このページで準備する項目を整理したら、関連する解説も確認できます。
不動産売却の残置物処分はいつ|引渡し前の3期限 →参考にした公的資料
制度の原文と、個別の確認窓口を探すための資料です。以下の資料が、当社のサービスや物件の結果を保証するものではありません。
- 国土交通省|不動産取引に関するお知らせ
媒介契約、建物状況調査、売却勧誘など、取引前に確認する制度の入口。
このページは一般的な準備用ガイドです。法務・税務・建築などの個別判断は、資料をそろえて各専門家・行政・契約先にご確認ください。