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マンション管理費手取り

マンション管理費滞納でも売却できる?3つの疑問

マンションの模型、無記名の書類、電卓と鍵を机に並べ、管理費等の滞納精算と売却後の手取りを考える場面を表した生成イメージ
記事内容をもとに生成したイメージです。実在の場所・人物を撮影したものではありません。
この記事の結論Q. 管理費を滞納しているマンションは売却できますか? A. 滞納だけで売却できないとは限りません。ただし、売れば支払義務が消えるわけではなく、管理組合は買主にも請求できる場合があります。引渡し日までの精算額、ローン返済、売却諸費用を確認し、売却代金で不足する場合は資金の用意や債権者との調整を先に検討します。

管理費の請求書が重なり、家を売れば支払いを整理できるのかと迷う。そんなときは、査定額を聞く前に、未払いの明細を一枚に集めたいところです。売れる価格と、引渡し日に手元へ残るお金は同じではありません。

大石浩之(磐田市/不動産業)です。宅地建物取引士として、この記事では「売れるのか」「誰が負担するのか」「いくら残るのか」に答えます。当社は、滞納があることだけで売り方を決めず、精算の条件から販売計画を考えます。

疑問1:管理費を滞納していても売れるのか

管理費や修繕積立金の滞納だけで、売却できないと決まるわけではありません。ただし、未払額を伏せたまま進めたり、売れば支払いが消えると考えたりするのは避けます。誰へ、いくら、いつ支払うかを契約と決済の条件に組み込む必要があります。

国土交通省「令和5年度マンション総合調査」の概要編29頁では、管理費・修繕積立金を3か月以上滞納している住戸があるマンションは30.1%でした。調査は2023年10月~2024年1月に行われ、管理組合の有効回収数は1,589です。結果の公表日は2024年6月21日です。

30.1%は、住戸の約3割が滞納しているという数字ではありません。滞納住戸のあるマンションの割合です。この全国調査から、磐田市の特定物件が売れる価格や、精算に必要な期間を読み取ることもできません。2026年に発生した新しい滞納率として扱わないでください。

私は、滞納の有無を早めに数字で共有できれば、買主へ示す条件を組み立てやすいと考えます。良い点は、売主の記憶だけに頼らず、管理会社や管理組合の明細と照合できることです。その上で注意したいのは、明細の合計額だけを最終支払額としないこと。作成日から引渡し日までの月額負担や追加費用を確認します。

確認対象は、自分の住戸の滞納額です。管理組合全体の収支不足や、別の住戸の滞納額とは分けます。建物全体の管理資料については、マンション売却で確認する管理状況も参照してください。管理状態への評価と、売主本人が支払う額を混ぜないためです。

疑問2:売却すれば滞納分は買主の負担になるのか

滞納した売主の支払義務が、売却だけで消えるわけではありません。一方、管理費等は買主にも請求できる場合があります。売主・買主間で誰が払うかを決めることと、管理組合が誰へ請求できるかは、別の話です。

国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」第25条は、管理費と修繕積立金を管理費等として定めています。第26条では、その債権を特定承継人にも行使できるとしています。特定承継人とは、ここでは売買でその住戸を取得する買主などです。これは規約のひな型なので、実際の物件の規約も照合します。

神戸市すまいの安心支援センターのQ&Aは、前の所有者に滞納の債務があると説明しています。同時に、区分所有法第8条に基づき、買主などにも請求できると案内しています。売主が払うという二者間の約束だけでは、管理組合から買主への請求を止められません。

だから私は、「契約書に売主負担と書けば終わり」とは考えません。契約で定めた負担を、実際の送金と入金確認までつなぐところが要ります。引渡し日に売却代金から精算する案なら、支払先、金額の基準日、振込時点、着金の確認方法を関係者とそろえます。

売買代金の受領前に支払いが必要な項目があれば、先に用意する現金も別に計算します。総額で足りることと、支払日に資金があることは同じではありません。

滞納元金以外にも確認欄を作ります。標準管理規約第60条には、遅延損害金、弁護士費用等、督促・徴収の費用を加算して請求できる定めがあります。どの費用がいくら認められるかは、個別の規約や経緯によります。全国一律の利率や手数料を当てはめず、請求の内訳と根拠を確認してください。

また、過去に納めた修繕積立金を、自分の預金のように引き出して滞納分へ充てる前提は置きません。積立済みのお金と未払いの債務は分けます。返還の扱いは売却で修繕積立金は戻るのかで整理しています。

疑問3:売却代金から払うと、いくら残るのか

精算後の手取りは、売却価格から住宅ローンの返済、売却諸費用、管理費等の精算額を引いて考えます。売却代金だけで支払いをまかなえるかは、すべての支払先を並べてから判断します。ローンと滞納の片方だけを引く計算では足りません。

ここでは仕組みを見るため、売却価格1,500万円、ローン返済1,000万円と仮定します。売却諸費用は見積もり合計80万円、管理費等の精算額は合意済みの40万円という仮の例です。80万円は仲介手数料だけの額や相場ではなく、登記関係なども含めた想定です。

仮の計算項目金額確かめる資料
売却価格1,500万円売買契約の金額
ローン返済額−1,000万円金融機関の決済日基準の回答
売却諸費用−80万円仲介・登記などの見積もり
管理費等の精算額−40万円内訳と基準日をそろえた明細
差引残額380万円税金・転居費用等を引く前

上表は説明用の仮定で、当社の成約例や費用の保証ではありません。1,500−1,000−80−40=380万円。管理費等40万円は、元金と個別に確認した追加費用を含む想定です。譲渡所得にかかる税金、転居費用、固定資産税等の精算金の受払いは未算入なので、最終的な手取りではありません。

売却代金からローン返済と売却諸費用、管理費等の精算額を差し引き、残額から税金や転居費用も確認する順序を示した図
精算に必要な額を先に分け、残額をそのまま使えるお金と考えないようにします。

もし売却価格が100万円下がれば、ほかの条件が同じなら残額も100万円減ります。逆に販売期間を延ばす場合は、その間の管理費等や利息などが加わる可能性があります。「高く売れるまで待つ」と「早めに精算する」のどちらが家計に合うかは、価格差だけでは決まりません。

私は、販売期間を十分に取って購入希望者を探したい気持ちと、支出の増加を止めたい気持ちの間で迷います。一律に待つとも急ぐとも言えません。査定額だけでは、精算できると判断しません。当社は、売却までに持ち出せる資金と毎月の負担を並べて、販売計画を考えます。

売却代金が返済・精算・諸費用に足りない場合は、不足分をどう用意するかが別の論点になります。返済額を自己判断で減らしたり、売れた後に相談すればよいと先送りしたりしません。抵当権のある物件は、住宅ローン残債がある家の売却も踏まえ、金融機関と司法書士へ確認します。

今日の一歩は、明細の「基準日」を聞くこと

売却を決める前でも、管理会社や管理組合へ、いつ時点の請求額なのかを照会できます。古い請求書を足し算するだけでは、入金済みの額を二重に数えたり、追加された額を落としたりします。最新の未払明細と、入金履歴を照らし合わせるところから始めます。

  • 管理費と修繕積立金の未払元金は、それぞれ何月分までか。
  • 遅延損害金やその他の請求は、何を根拠に、いつまで計算した額か。
  • 引渡し予定日までの追加額と、支払後に残額を確認する窓口はどこか。

駐車場使用料など別契約の費用も未払いなら、管理費と一括りにせず別欄へ書きます。買主への承継や請求の範囲は、費用の性質と規約・契約によって確認が要るからです。訴訟や差押えの書類が届いている場合も、書類をそのまま仲介担当と弁護士へ見せてください。

当社は、滞納があることを理由に買取を率先して案内せず、当社が買主になることもありません。そのかわり、売却価格と精算額の見込みを別々に整理します。買取を選ぶこと自体は否定しませんが、その場合も精算条件と仲介が入る場合の費用を含めて比べます。

今日、売却を決断する必要はありません。ただ、明細の基準日と不足しそうな額が分かれば、相談の内容が具体的になります。磐田市の不動産売却でも、当社は価格を先に約束するのでなく、支払いを終えた後の暮らしまで数字を置いて考えます。

出典と個別判断の確認先

2026年10月26日確認。国土交通省「令和5年度マンション総合調査・概要編」21頁・29頁、「同調査の公表案内」(2024年6月21日公表)。国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)・同コメント」第25・26・60条(2025年10月17日改正)。神戸市すまいの安心支援センター「管理費を滞納していた区分所有者が替わった。誰に請求すれば?」(2018年2月14日現在の解説)。

制度や数値、規約は変わることがあります。個別の請求範囲、時効、支払義務の争いは弁護士へ、明細は管理会社・管理組合へ確認してください。登記は司法書士、税額は税理士など専門家へ確認を。この記事の試算を、個別物件の売却可否や手取りの確約として用いないでください。

よくある質問

滞納分を完納しないと査定の相談もできませんか?

完納前でも売却の相談はできます。ただし、査定額だけで精算できるとは決まりません。管理会社や管理組合の未払明細、ローンの返済予定額、売却諸費用をそろえ、引渡し日までの追加額を含めて考えます。訴訟や差押えの通知がある場合は、その書類も隠さず示し、仲介担当と弁護士へ相談してください。

買主と売主負担で合意すれば、買主は請求されませんか?

二者間の合意だけで、管理組合から買主への請求を止められるとは限りません。管理費等は特定承継人である買主にも請求できる場合があるためです。売主負担という契約条件に加え、精算額、支払日、送金先、入金確認まで整理します。個別の請求範囲や責任に争いがあるときは、弁護士へ確認してください。

売却代金だけで滞納分とローンを払えない場合は?

不足額を先に計算し、自己資金の用意や金融機関・管理組合等との調整を検討します。売却後に考える前提で契約を急がないでください。返済額や滞納額を自分の判断で減らすことはできません。抵当権の抹消条件は金融機関と司法書士、支払義務や債務整理は弁護士へ相談し、実行できる条件を確認します。

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富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役・宅地建物取引士の大石浩之

文責:(富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役/宅地建物取引士 静岡県知事 第027186号)
静岡県磐田市で不動産業を営んでいます。売却のご相談はかんたん入力のフォームから。
記事の内容は公開時点の一般的な情報です。税務・登記・相続の個別のご判断は、税理士・司法書士など各分野の専門家にご確認ください。