最初に押さえること
相談の窓口と売却を決める本人を区別する
親名義の家について子が相談するときは、子の希望と親本人の意向を区別します。情報収集を手伝うことと、売却条件を決めたり契約したりすることは別なので、本人確認の方法を早めに相談します。
家の管理や費用を子が担っていても、それだけで所有者になるわけではありません。親が家をどうしたいか、誰との相談を希望するかを確認し、本人の意思が見えないまま話を進めないことが大切です。
準備する順序
土地と建物の名義を資料で確認し、共有者の有無も調べます。家族の記憶だけで所有関係を決めません。
親本人が希望する連絡や面談の方法を確認します。子が同席する場合も、説明を誰へ行うかを担当者とすり合わせます。
契約や登記で本人の対応が難しい事情がある場合は、委任や後見などを自己判断で選ばず司法書士・弁護士等へ確認します。
打合せ用の確認表
確認した日と相手の名前を手元のメモに残します。資料がないときは「不明」として、次の確認先を決めてください。
- 本人の希望
- 売りたいのか情報だけ知りたいのか、本人の言葉で確認します。
- 名義
- 親単独、夫婦共有、相続未了など、資料上の状態を確認します。
- 子の役割
- 資料収集、連絡、立会いのどこまでを手伝うか整理します。
- 手続の方法
- 本人面談、署名、必要な代理権の確認先を決めます。
確認できた項目にチェックできます。入力は送信・保存されず、ページを再読込すると消えます。
ここは立ち止まって確認
親の印鑑や書類を預かっているだけで契約を進めないでください。本人の意思確認に不安がある場合は、その事情を先に専門家へ伝えます。
参考にした公的資料
制度の原文と、個別の確認窓口を探すための資料です。以下の資料が、当社のサービスや物件の結果を保証するものではありません。
- 法務省|不動産登記手続
登記に関する申請・証明請求などの手続の入口。具体的な必要書類は法務局等へ確認します。
- 裁判所|居住用不動産の処分についての許可
成年後見人等が本人の居住用不動産を処分する場合の許可手続と添付資料の案内。
このページは一般的な準備用ガイドです。法務・税務・建築などの個別判断は、資料をそろえて各専門家・行政・契約先にご確認ください。