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組織行動論

悪い知らせをどう伝えるか

マム効果が止める情報と、伝達の遅れが奪う選択肢の勘定

富士ヶ丘サービス株式会社代表取締役 大石 浩之初出 2026.08.23

要旨

不動産の売却で最も多く聞かれる後悔は、価格そのものへの不満ではなく、もっと早く言ってほしかったという言葉である。本稿の問いは二つある。なぜ売主に不利な見通しは遅れて伝えられるのか。そして、遅れることで何が失われるのか。

前者にはローゼンとテッサー(1970)が名づけたマム効果——受け手に不利な内容ほど伝達がためらわれ、遅れ、婉曲になるという傾向——と、モリソンとミリケン(2000)以降の組織的沈黙の研究群が答えを与える。ただしこれらは組織内部の上下関係を対象とした知見であり、媒介は組織ではない。本稿はまず、沈黙を生む条件——報酬が成果に連動すること、情報が一方に偏ること、関係が継続すること——が媒介の場でどう揃うかを確認し、外挿の妥当な範囲を定める。

後者については、悪い知らせの価値をそれによって取れる行動の集合の大きさで測るという見方を採る。情報の内容は時間が経っても変わらないが、その情報で開く扉の数は減っていく。ここから二つの帰結が導かれる。第一に、遅れて渡された悪い知らせは受け手に急いだ決定を強いるため、意図の有無にかかわらず誘導と同じ効果を持つ。第二に、遅れた知らせは内容のほかにいつから知っていたのかという第二の情報を運ぶため、一つの悪い知らせが二つに増える。最後に、この二つの費用を減らす伝え方の型を六段階に整理し、売主の側にできる備えを示す。

マム効果組織的沈黙悪い知らせ業務処理状況の報告媒介契約説明責任

1. はじめに——問題の所在

不動産の売却を終えた売主から聞く後悔には、はっきりした型がある。売れた価格そのものへの不満は、意外なほど少ない。多く語られるのは、もっと早く言ってほしかった、という一言である。この価格では厳しいこと。境界が確定しておらず、確定には数か月かかること。この立地では買主の層がごく限られること。いずれも、担当者が最初から、あるいは早い段階から知りえた事柄である。それが伝えられるのは、しばしば売主に残された時間が尽きかけた頃になる。

この現象は、担当者の不誠実さで説明したくなる。しかしその説明は、実務の観察と合わない。同じ担当者が、有利な情報——問い合わせが入ったこと、内覧の予約が取れたこと——については、頼まれなくても速やかに連絡してくる。伝達の速度が情報の内容によって系統的に変わるのであれば、原因は人柄ではなく、伝達そのものの構造にあると考えるほうが自然である。

悪い知らせ
遅れ
消えた選択肢
悪い知らせは、遅れても内容が変わらない。変わるのは、その知らせを受けて売主がまだ取れる行動の数である。

本稿の問いは二つである。第一に、なぜ売主に不利な見通しは遅れて伝えられるのか。第二に、遅れることで具体的に何が失われるのか。第一の問いには組織行動論が蓄積を持っている。受け手に不利な内容ほど伝達がためらわれるという傾向は、ローゼンとテッサーが1970年にマム効果と名づけて以来、実験室と組織の双方で繰り返し観察されてきた。第二の問いは、その蓄積があまり扱ってこなかった領域である。組織の研究は、悪い知らせが上に届かないことで意思決定が誤るという結果に関心を向けてきたが、届くのが遅れることの費用を、失われた選択肢という単位で数えてはこなかった。

方法としては、組織行動論の知見を媒介という場に移植する。ただし移植には注意が要る。マム効果も組織的沈黙も、本来は組織内部の上下関係、すなわち部下から上司への報告を対象とした知見である。売主と媒介業者の関係は組織ではない。指揮命令はなく、売主は業者の上司ではない。それでも同じ現象が起きるとすれば、共通しているのは階層ではなく、沈黙を生む条件のほうである。第2節でこの条件を特定し、外挿がどこまで正当かを定める。

なお本稿は、悪い知らせを伝える行為が信頼をどう形成するかという問題には踏み込まない。それは別稿が扱っている。ここで扱うのは時間という一次元だけである。同じ内容の知らせが、早く渡されるか遅く渡されるかで何が変わるのか。この一点に絞ることで、伝え方の議論を、誠実さという評価しにくい徳目から切り離すことができる。

以下、第2節でマム効果と組織的沈黙の研究を整理し、媒介の場に条件が揃うことを確認する。第3節では、売れないという一語に混ざっている五つの異なる診断を分解し、知らせが知らせとして機能するための要件を示す。第4節と第5節で遅延の費用を二種類に分けて数える。第6節では伝えない側の言い分を三つ取り上げ、それぞれに応答する。第7節で伝え方の型を提示し、第8節で売主の側の備えに落とす。第9節で限界を述べる。

筆者は静岡県磐田市で不動産の媒介を業とする者であり、本稿は自らの業務を対象に含む。自社で買い取る事業を持たないという選択が、悪い知らせの伝達とどう関わるかは第4節で扱う。立場を隠して中立を装うことはしない。

2. マム効果——悪い知らせはどこで止まるか

悪い知らせが伝わりにくいという観察は、経験則としては誰でも持っている。それを実験室で分離して見せたのがローゼンとテッサー(1970)である。彼らは、伝達をためらうこの傾向をマム効果と呼んだ。伝え手が黙り込むという意味の語である。

2.1 実験室で分離されたもの

実験の骨格は単純である。ある人物に関する情報を、その人物本人に伝える役割を被験者に与える。情報の内容だけを、本人にとって有利なものと不利なものとで入れ替える。伝えるかどうか、どれだけ速く伝えるか、どのような言葉で伝えるかを観察する。不利な内容のとき、伝達は減り、遅れ、婉曲になる傾向が繰り返し報告されてきた。

重要なのは、この効果が伝え手の利害と無関係な場面でも観察されたという点である。伝えても伝えなくても自分の得失が変わらない状況で、なお人は不利な情報の伝達をためらう。したがってマム効果は、利益相反の帰結ではない。利益相反はそれを増幅するが、原因ではない。テッサーとローゼン(1975)は、ためらいの源を大きく三つに整理している。第一に、悪い知らせを運ぶ者は、知らせの原因と混同されやすい。第二に、受け手が動揺する場に居合わせること自体が不快である。第三に、悪い見通しを述べる者は、有能さの印象を損なう。

第三の点は、不動産の場面でとくに強く働く。同じ物件について、高い価格を述べる者は有能に見え、低い価格を述べる者は弱気に見える。査定の場でこの非対称が生じることは広く知られているが、同じ力学は媒介契約の後にも続く。売り出してから三週間、反響が想定を大きく下回っているという事実を伝えることは、自分の当初の見立てが外れたと認めることでもある。

2.2 組織に拡張したときに見えたもの

モリソンとミリケン(2000)は、この個人レベルの傾向が組織の水準では自己強化的な状態になりうると論じ、それを組織的沈黙と呼んだ。彼らの整理では、沈黙を支えているのは二つの信念である。ひとつは、言っても変わらないという無益感。もうひとつは、言えば自分が損をするという危険感。この二つが共有されると、沈黙は個人の選択ではなく職場の常態になる。ミリケンらの面接調査(2003)は、従業員が上司に伝えない事柄が、能力不足の告白や、上司自身に関わる問題に偏ることを示した。

エドモンドソン(1999)が心理的安全という語で扱ったのは、この裏返しである。不利な情報を出しても対人関係上の不利益を被らないという共有された確信があるとき、報告は増える。ハーシュマン(1970)の枠組みで言えば、これは発言の費用の問題である。発言が高くつく場では、人は発言せずに離脱するか、忠誠という名の沈黙にとどまる。

報酬の連動
情報の偏り
続く関係
沈黙を生むのは階層そのものではなく、三つの条件である。媒介の場は、この三つをほぼそのまま備えている。

註:これらの研究は組織内部の上下関係を対象としている。本稿はその知見を媒介という別種の関係に持ち込むが、置き換えられるのは階層構造そのものではなく、沈黙を生む条件のほうである。条件が揃わない部分については、外挿は成り立たない。

2.3 媒介は組織ではないが、条件は揃う

では、沈黙を生む条件とは何か。研究群から取り出せるのは三つである。第一に、伝え手の得失が伝達の帰結に連動していること。第二に、受け手が伝え手の報告以外に情報源を持たないこと。第三に、関係がその後も続き、伝えた後の空気を伝え手が引き受けなければならないこと。

媒介の場は、この三つをほぼ完全に満たす。第一に、媒介の報酬は成約に連動する。悪い見通しを伝えることは、媒介契約の解除や他社への切り替えという形で、自らの報酬機会を失うことに直結しうる。第二に、売主は反響の件数も、他社の動きも、同種物件の在庫状況も、担当者の報告を通じてしか知りえない。検証の手段を持たない受け手に対しては、沈黙の露見確率が低い。第三に、媒介契約は数か月続き、担当者はその間、同じ売主と繰り返し向き合う。

一方で、揃わない条件もある。組織における部下と上司の関係では、権力は受け手の側にある。媒介では、少なくとも情報については、権力は伝え手の側にある。売主は業者を評価し交代させる権限を持つが、その権限を行使するための材料を業者から受け取っている。この循環が、組織的沈黙とは異なる固有の難しさを作る。上司は部下を監視できるが、売主は監視の対象そのものから監視用の情報を受け取っている。

したがって本稿の立場はこうである。マム効果は媒介の場でも生じるが、その理由は階層の再現ではなく、条件の一致である。そして条件のうち第二のもの——受け手が独立の情報源を持たないこと——が、媒介では組織以上に強い。対策の焦点も、そこに置かれるべきである。

3.「売れない」は、それだけでは知らせではない

遅延を論じる前に、何が遅れているのかを特定しておく必要がある。売れないという一語は、それ自体では情報量をほとんど持たない。この語の下には、対処法も締切もまったく異なる五つの診断が混ざっている。混ざったまま伝えられた知らせは、早く伝えても売主の行動を変えない。

3.1 五つの診断

診断観測される事実打てる手手が残っている期間
価格が市場とずれている閲覧や問い合わせはあるが内覧に進まない売り出し価格の見直し早いほど効く。滞留が長引くと値下げの効きが鈍る
商品としての条件に瑕がある内覧後の見送り理由が特定の一点に集中する境界確定、残置物の撤去、部分的な補修工期と費用が要る。着手が遅れると間に合わない
届け方が足りないそもそも閲覧も問い合わせも少ない掲載内容と流通経路の設計を変える比較的いつでも取り返せる
市場そのものが薄い同種・同価格帯の在庫が全体として動いていない時期の選び直し、用途や区画の変更数か月から年単位
時期が合っていない季節・金利・地域の事情による一時的な停滞待つ、または待たずに条件を変える待てるかどうかは売主の事情で決まる

この五つは排他的ではなく、実際には重なる。しかし重なっているからこそ、分けずに伝えることの害が大きい。価格が原因だと告げられた売主は値下げを検討する。ところが真の原因が届け方にあった場合、値下げは効かないうえに、下げた価格が新しい基準になってしまう。誤った診断にもとづく手は、単に無効なだけでなく、後の選択肢を狭める。

観測
絞り込み
知らせの形
悪い知らせは、観測から診断へ、診断から選択肢へと絞り込まれて初めて、売主が行動を変えられる形になる。

3.2 知らせが満たすべき四つの要素

ここから、悪い知らせが知らせとして機能するための要件を四つ導ける。第一に、何を観測したか。閲覧数、問い合わせ件数、内覧件数、見送り理由の内訳といった、解釈の入らない事実である。第二に、そこから何を推論したか。観測を五つの診断のどれに結びつけたのか、そしてなぜ他の診断ではないと考えたのか。第三に、その診断のもとで、いまどの選択肢が残っているか。第四に、それぞれの選択肢がいつ閉じるか。

この四つのうち一つでも欠けると、伝達は形式だけのものになる。とくに多いのが、第一と第二を混ぜたまま第三と第四を欠く形である。今の価格では厳しいですね、という発話は、観測と推論を圧縮したうえで選択肢と締切を省いている。伝えた側は伝えたつもりになり、受けた側は何をすべきか分からない。

この区別は、伝達の目的を二つに分けると見通しがよくなる。ひとつは免責のための伝達である。後に問題が生じたときに、言いましたと主張できる状態を作ることが目的になる。もうひとつは判断のための伝達である。受け手が行動を変えられる状態を作ることが目的になる。前者は第一と第二だけで足り、むしろ曖昧なほうが都合がよい。後者は四つすべてを要する。同じ会話が、目的の違いによってまったく別の形になる。

3.3 数えていなければ、伝えるものがない

第一の要素、すなわち観測が存在しなければ、残りの三つは組み立てられない。ここに、沈黙のもうひとつの源がある。反響件数を記録していない、内覧後の見送り理由を聞き取っていない、同種物件の在庫を追っていない。この状態では、悪い知らせを隠しているのではなく、そもそも作れない。

この区別は実務上重要である。故意の沈黙と、観測の不在から生じる沈黙とでは、対策が違う。前者には報告の義務づけが効く。後者に義務づけだけを課すと、内容のない報告が定期的に届くだけになる。第7節で提示する型が、報告の頻度ではなく、何を数えるかの合意から始まるのはこのためである。

註:宅地建物取引業法は、専任媒介契約について二週間に一回以上、専属専任媒介契約について一週間に一回以上、業務の処理状況を売主に報告することを義務づけている。ただし法が定めているのは頻度であって、報告に含まれるべき内容の粒度ではない。本節が論じているのは、その粒度の側である。

4. 遅延の費用(一)——選択肢は時間とともに減る

悪い知らせの価値を、どう測るか。内容の正しさで測るのが素直に見えるが、それでは遅延の費用を数えられない。三週間前に述べても今日述べても、この価格では厳しいという命題の正しさは変わらないからである。本稿は別の測り方を採る。悪い知らせの価値は、それを受け取った時点で受け手にまだ残っている行動の集合の大きさで測る。

4.1 知らせの価値は、残っている選択肢で測る

この測り方を採ると、遅延の意味がはっきりする。時間の経過は、情報の内容を変えない。変えるのは、その情報で開けられる扉の数である。売主にとって、まだ五つの手が打てる段階で渡された悪い知らせと、一つしか残っていない段階で渡された同じ文とは、まったく異なる財である。前者は選択の材料であり、後者は結果の通知にすぎない。

この見方の利点は、遅延の費用が観念的な不信感ではなく、具体的な機会として数えられることにある。どの手が、いつ、どういう理由で使えなくなるのか。それが列挙できれば、いつまでに伝えるべきかは原則論ではなく計算になる。

4.2 それぞれの選択肢が閉じる時期

不動産の売却において売主が持つ主な選択肢と、それが閉じていく事情を並べる。

  • 売り出し価格の見直し——形式上はいつでもできる。しかし市場に長く出ている物件は、その滞留自体が買主に読まれる。値下げの効きは、滞留期間が延びるほど鈍る。したがって実質的には早い段階にしか存在しない選択肢である。
  • 条件の是正——境界の確定には測量と隣地所有者の立会いが要り、相続人が遠方にいる場合や高齢の場合はさらに時間がかかる。残置物の処理も、建物の部分的な補修も、着手から完了まで日数を要する。売却の期限が先に決まっている案件では、着手が遅れた時点でこの選択肢は消える。
  • 媒介の相手を変える——専任媒介契約の有効期間には上限が定められている。期間の途中で判断材料が届かなければ、更新の可否を検討する機会そのものが失われる。悪い知らせの遅延は、売主から業者を評価する材料を奪うことで、業者交代という選択肢を静かに閉じる。
  • 用途を変える——賃貸に回す、建物を解体して土地として出す、分筆して規模を変える、隣地の所有者に直接あたる。いずれも準備と費用を要し、思いつきで切り替えられるものではない。
  • 売らないという選択——住み続ける、貸す、次の世代に引き継ぐ。この選択肢にも締切がある。相続にともなう税務の手続には法令上の申告期限があり、期限の前後で取りうる形が変わる。個別の税務は本稿の範囲を超えるが、期限が存在するという事実だけは押さえておく必要がある。
  • 買取という方法を検討する——当社は自ら買主となることも、この方法を自らの側から先に勧めることも率先して行わない。ただし方法として否定はしない。事情によっては合理的な選択になりうる。重要なのは、この方法もまた、時間が残っているほど複数の相手を比較でき、条件を検討できるという点である。
時間の経過
狭まる選択
急いだ決定
時間をかけて比較しなければ選べない手から先に脱落し、その場で実行できる手だけが残る。遅延の帰結は偶然ではない。

4.3 遅延は、意図がなくても誘導と同じ効果を持つ

ここから本節の主要な帰結が出る。遅れて渡された悪い知らせは、受け手に急いだ決定を強いる。そして急いだ決定は、無作為の方向に倒れるのではなく、体系的にある方向に倒れる。時間をかけて比較しなければ選べない選択肢——是正、用途の変更、媒介の切り替え、複数社の条件比較——が先に脱落し、その場ですぐ実行できる選択肢だけが残るからである。すぐ実行できるのは、値下げと、即時に現金化する売り方である。

この二つは、いずれも伝え手の側にとって都合がよいことが多い。値下げは成約確率を上げ、買取は自社または関係先が買主となる取引を生む。ここで注意すべきは、そのような結果が意図されている必要はないという点である。伝え手にまったく他意がなくとも、遅延という一つの事実だけで、結果として誘導と同じ効果が生じる。マム効果が利害と無関係な場面でも観察されることを第2節で見たが、その無害な沈黙が、時間の経過を通じて有害な帰結に変換されるのである。

この構造は、自社で買い取る事業を持つかどうかという設計の問題にも接続する。買主になりうる立場を持つ会社では、遅延が生む選択肢の縮小が、そのまま自社の取引機会の拡大に対応する。誘因が存在することと、それが行使されることは別の問題である。しかし誘因の有無は構造として観察できる。筆者の会社が自ら買主とならないという選択は、この対応関係を断つための設計である。

したがって、悪い知らせを早く伝えることの意義は、誠実さの表明にとどまらない。それは、売主の選択肢集合を維持することによって、伝え手の側に生じる構造的な誘因を無効化する行為でもある。早い伝達は、受け手のためであると同時に、伝え手自身を疑いから守る。

5. 遅延の費用(二)——一つの知らせが二つに増える

遅延の第二の費用は、失われた選択肢とは別の次元にある。遅れて出された悪い知らせは、その内容のほかに、もうひとつの情報を運んでしまう。いつから知っていたのか、という情報である。受け手はこの二つを同時に処理することになる。

5.1 遅れた知らせは二つの情報を運ぶ

第一の情報は、知らせそのものである。この価格では厳しい。境界の確定に時間がかかる。買主の層が限られる。これらは事実についての情報であり、受け手はこれに対して行動で応じる。

第二の情報は、伝え手の振る舞いについての情報である。この人物は、知ってから伝えるまでに一定の時間を置いた。その時間を置いた理由は、受け手には見えない。見えないものは推測で埋められる。埋め方は、それまでの関係と、遅れの長さで決まる。

問題は、第二の情報が過去に遡って作用する点にある。伝え手が一定期間これを伏せていたと受け手が判断すると、その期間中に受け取った他の報告も、同じ性質を持っていたのではないかという疑いにさらされる。三週間目の報告は問題なかった、四週間目の報告も問題なかった、という個別の検証は行われない。評価は項目ごとではなく、まとめて更新される。ここに遅延の非線形性がある。一日の遅れと三十日の遅れは、三十倍の差ではない。ある閾値を超えたところで、費用が跳ねる。

遅れた時間
報告の履歴
遡っての疑い
遅れて出た知らせは、内容とは別に、いつから知っていたのかという情報を運ぶ。後者は過去の報告すべてを再解釈させる。

5.2 遅延は、遡って露見する

沈黙を選ぶ側は、しばしば露見しないことを暗黙に前提にしている。しかし不動産の売却では、遅延は事後に露見しやすい構造がある。売主は取引を進める過程で、次第に市場の情報に触れるからである。近隣の成約事例、同種物件の掲載期間、他社の担当者の説明、決済時に判明する買主側の事情。これらはいずれも、あの時点で分かっていたはずだという遡及的な推論の材料になる。

危機対応の研究には、不利な情報を当事者が自ら先に開示した場合と、第三者によって明らかにされた場合とで、受け手の評価が異なるという知見の系列がある。先行開示の効果は、しばしばサンダー・スティーリングと呼ばれる。またクームズの状況的危機コミュニケーション理論は、危機への反応の強さが、受け手が原因をどこに帰属するかに依存することを論じている。これらを本稿の文脈に置き直せば、遅延はそれ自体が新しい出来事となり、その原因は明らかに伝え手の側に帰属される。最初の悪い知らせの原因が市場や物件にあったとしても、遅延の原因は伝え手にしかない。

つまり遅延は、外生的な悪い知らせを、内生的な悪い知らせに変換する。市場が冷えているという、誰の責任でもない事実の伝達を先送りすることで、伝え手は自らを原因とする第二の問題を作り出す。第4節の費用が売主に発生するのに対し、第5節の費用は伝え手に発生する。両者は別の主体に帰着するが、原因は同一である。

5.3 取引が成立したから問題なかった、とは言えない

実務でしばしば聞かれる反論に、結果として売れたのだから問題はなかった、というものがある。これは二つの理由で成り立たない。

第一に、成立した取引は、売主が選べたはずの他の帰結との比較を含まない。第4節で見たとおり、遅延は選択肢を減らす。減った後の集合から選ばれた最善が、減る前の集合の最善と一致する保証はない。売主には比較の対象が存在しないため、不満が生じないだけである。不満の不在は、損失の不在ではない。

第二に、地方の市場では、比較の対象が後から現れる。取引の件数がもともと少ない地域では、近隣で似た物件が売れれば、その事実は人づてに届く。数年後に、あの時もう少し待てばという情報が到達する可能性は、都市部よりむしろ高い。狭い市場は、匿名性が低い分だけ、遅延の露見確率を上げる。

註:本節は、遅延が信頼のどの成分を損なうかという分解には立ち入らない。信頼の内訳については別稿が扱っている。ここで論じたのは、遅延という単一の変数が、知らせの数を一つから二つに増やすという構造上の効果である。

6. 伝えない側の言い分——三つの反論への応答

ここまでの議論は、早く伝えるべきだという結論に向かっている。しかし実務でこの結論に抵抗が生じるのには、それなりの理由がある。抵抗を怠慢として片づけると、対策を誤る。本節では代表的な三つの言い分を取り上げ、それぞれがどこまで正しく、どこから正しくないかを検討する。

6.1 まだ確定していないのに言えば、いたずらに不安にさせる

最も頻繁に聞かれる言い分である。三週間の反響が少ないというだけでは、価格が原因だと断定できない。断定できないことを伝えれば、売主は根拠のない不安を抱える。だから確定を待つ、という論理である。

前半は正しい。三週間の観測から診断を断定するのは、むしろ誤りである。しかし後半が正しくない。不確実であることは、伝えない理由ではなく、伝え方の指定である。確定していない見通しには、確定していない見通しに固有の伝え方がある。条件つきの予告がそれにあたる。すなわち、現時点での観測はこの水準にあること、この水準がさらに三週間続いた場合には価格の見直しを提案することになること、その提案を検討する時間を確保するために今この段階で共有していること。この三つは、何も確定していなくても伝えられる。

確定を待つという方針の本当の問題は、確定の時点が伝え手の裁量に委ねられる点にある。裁量の下では、確定はいつでも先送りできる。もう一週間見てから、内覧が一件入ったからもう少し、と延びていく。確定を待つ設計は、遅延を制度として組み込むことに等しい。

6.2 様子を見れば好転するかもしれない

この言い分は、経験則として正しいことがある。市場は動くし、一件の問い合わせで局面が変わることも実際にある。問題は命題の真偽ではなく、その判断が誰の費用で行われるかにある。

待つことの費用は売主が負担する。保有にともなう税と維持の費用、空き家であれば劣化、そして第4節で見た選択肢の逸失である。一方、待つことの便益の一部は伝え手が受け取る。悪い知らせを述べる場面を先送りできるという便益であり、これは金銭では測られないが、確実に存在する。費用と便益の帰属がずれているとき、判断は体系的に一方向へ偏る。偏りは悪意ではなく、構造の帰結である。

加えて、行動科学には、いったん選択した方針への傾倒が、不利な情報を受け取っても撤退を遅らせる方向に働くという古典的な知見がある。スタウ(1976)以来の一連の研究がこれを扱ってきた。この知見は本節の文脈で重い意味を持つ。売り出し価格を自ら提案した担当者は、その価格が誤っていたという情報を、最も扱いにくい立場にいる。悪い知らせの伝達をためらう者は、しばしばその知らせを自分自身に対しても遅らせている。

6.3 頻繁に言えば、狼少年になる

三つ目の言い分は、他の二つより筋がよい。悪い見通しを毎週のように述べる担当者に対して、売主は次第に反応しなくなる。警告の頻度が上がるほど、一件あたりの警告の重みは下がる。これは実在する問題である。

しかしこの問題の原因は、頻度そのものではなく、頻度が事後に決まることにある。何を悪い知らせとみなすかが伝え手の主観に委ねられていると、受け手には警告の意味が読めない。今日の警告は先週より深刻なのか、同じ程度なのか、判断できない。読めない信号は無視される。

したがって解は、閾値を事前に決めておくことである。売り出しの前に、何を数えるか、どの水準を下回ったら報告が起動するかを取り決めておく。取り決めがあれば、報告は伝え手の決断ではなく、規則の作動になる。作動したという事実そのものが情報を持つため、内容を割り引かれることがない。頻度が高すぎると分かったなら、閾値のほうを直せばよい。狼少年の問題は、警告が多いことからではなく、警告の基準がないことから生じる。

三つの言い分
費用の帰属
事前の閾値
伝えない側の言い分は怠慢ではない。ただし待つ費用は売主が負い、待つ便益は伝え手が受け取るという偏りが残る。

6.4 受け手が沈黙を作っている場合

最後に、伝え手の側だけを論じることの偏りを補っておく。沈黙は受け手によっても作られる。悪い見通しを述べた担当者に対して、売主が不快を示す、能力を疑う、他社ならもっと高いはずだと述べる。こうした反応は、次回以降の伝達費用を確実に引き上げる。第2節で見た組織的沈黙の二つの信念——言っても変わらない、言えば損をする——は、受け手の反応によって育つ。

この点は、売主にとって実務的な意味を持つ。悪い知らせを早く受け取りたいのであれば、早く伝えたことに対して不利益を与えない態度を、観測可能な形で示す必要がある。第8節で具体化するが、これは費用のほとんどかからない投資でありながら、実行している売主は多くない。

7. 伝え方の型——六つの段階

ここまでの議論から、望ましい伝達の要件は出そろっている。診断が分解されていること、選択肢と締切が付されていること、閾値が事前に決まっていること、そして伝え手の勇気に依存しないこと。本節ではこれを一つの手順にまとめる。

7.1 医療の手順を、そのまま持ち込めない理由

悪い知らせの伝達について、最も体系化が進んでいるのは医療の領域である。ベイルらが2000年に示した六段階の手順は、SPIKES の名で広く知られている。場を整えること、相手が現状をどう認識しているかを確かめること、どこまで知りたいかを確認すること、情報を伝えること、感情に応じること、要約して今後の計画を示すこと。この構造は不動産の場面にもよく適合する。

ただし、そのまま持ち込めない段階が一つある。どこまで知りたいかを確認する段階である。医療では、受け手が最終的な処分権を持たない領域が広く、情報量の調整が受け手の利益になりうる。不動産の売却では事情が異なる。売主は所有者であり、意思決定の主体であり、処分の権限を持つ。受け取る量を選ぶ立場ではなく、判断に必要な量を受け取る権利を持つ側である。したがってこの段階は、知りたいかどうかを尋ねる形ではなく、いつ、どの形式で受け取りたいかを尋ねる形に置き換えなければならない。

もう一点、医療との違いがある。医療における悪い知らせは、多くの場合、伝え手の判断の誤りとは無関係に生じる。不動産では、悪い知らせの一部は伝え手自身の見立ての誤りに由来する。売り出し価格の設定、販売方法の選択、想定した買主層の見誤り。この部分について、伝達は報告であると同時に訂正でもある。訂正を含む伝達は、含まない伝達より難しい。型がとくに必要になるのは、この部分である。

7.2 媒介のための六段階

段階することこの段階が防ぐもの
0(事前)約束する媒介契約の時点で、何を数えるか、どの水準で報告が起動するか、どの形式で伝えるかを書面で決める報告が伝え手の決断になること。狼少年の問題
1 場を作る電話の追伸やメールの末尾ではなく、時間を取る。意思決定に関わる家族の同席は売主に選ばせる受け手が一人で受け止め、他の関係者への伝達がさらに遅れること
2 結論を先に置く経緯から入らない。見通しの結論を最初の一文に置き、そのあとで根拠に戻る前置きが長いことによる不安の増幅と、要点の埋没
3 事実と解釈を分ける観測した数字と、そこから導いた診断を、明示的に分けて述べる。他の診断を退けた理由も言う誤った診断にもとづく手が打たれること
4 選択肢と締切を並べる残っている手を、費用・期間・いつ閉じるかとともに列挙する。推奨は最後に一つだけ、理由を付けて急いだ決定と、その場で実行できる手だけが残ること
5 決めさせずに終えるその場で決定を求めない。持ち帰る期間を明示し、いつまでなら何が残るかを伝える同席の圧力による決定
6 書面に残す口頭で伝えた内容を、同じ日のうちに文書にして渡す言った言わないの争いと、後の遡及的な疑い
段階を踏む
選択肢を並べる
売主が決める
伝え方の型は、伝え手の勇気ではなく事前の取り決めに支えられる。段階0があることで、以後の報告は決断ではなく履行になる。

7.3 型が勇気を要求しないということ

この型の要点は、段階0が先頭にあることである。第2節で見たとおり、マム効果は個人の性格ではなく状況の関数である。したがって対策を個人の徳に求めるのは筋が悪い。誠実な担当者を選べという助言は、選ぶ側に判別能力を要求するうえ、選んだ後の状況変化に対応できない。

段階0が入ると、状況そのものが変わる。何を数えるかが決まっていれば、観測の不在から生じる沈黙が消える。どの水準で報告するかが決まっていれば、伝えるかどうかの判断が不要になる。判断が不要であれば、ためらう対象も存在しない。報告は決断ではなく履行になり、履行しないことのほうが説明を要する状態になる。沈黙の初期値が反転するのである。

段階2から4は、第3節で示した知らせの四要素を会話の順序に置き直したものである。結論、観測、解釈、選択肢と締切。この順序には理由がある。人は不安な状態では前置きを処理できない。結論を先に置くことは、冷たさではなく、受け手の処理能力への配慮である。そして選択肢を最後に置くのは、選択肢が示された時点で会話の焦点が過去の説明から今後の決定へ移り、そこで受け手の関与が始まるからである。

段階5は、この型のなかで最も省略されやすく、最も効く。悪い知らせを伝えた直後は、受け手が最も判断力を欠いている時間帯である。その場で決定を求めることは、伝えたことの意義を打ち消す。持ち帰る期間を明示することは、第4節で述べた選択肢の維持を、会話の作法として実装することにほかならない。

8. 売主の実務への含意——受け取る側の設計

前節までの議論は、伝え手の側から書かれている。しかし本稿の読者の多くは受け手である。ここでは、売主が自分の側でできることを、時系列に沿って並べる。要点は、悪い知らせを受け取る仕組みは、悪い知らせが発生する前にしか作れないということである。

8.1 媒介契約の前に決めておく三つ

第一に、何を数えるかである。掲載後の閲覧数、問い合わせ件数、内覧件数、内覧後の見送り理由。この四つが記録されるかどうかを、契約の前に確認する。記録されないものは報告されない。

第二に、どの水準で報告が起動するかである。三週間の時点で内覧が何件を下回ったら見直しの相談をするのか。売り出しから何日を過ぎたら診断を書面で出してもらうのか。数字は案件ごとに違ってよい。重要なのは、水準を売主と業者が事前に共有していることであり、水準そのものの正しさではない。

第三に、形式である。口頭のみか、文書を伴うか。法令が定める報告の頻度は最低線であって、内容の粒度までは定めていない。第3節で示した四要素——観測、解釈、残っている選択肢、その締切——を含む形で出してもらいたい旨を、最初に伝えておく。

8.2 悪い知らせを持ってきた人を責めない

第6節で見たとおり、沈黙は受け手によっても作られる。悪い見通しを述べた担当者に不快を示せば、次の悪い知らせは遅れる。責めるべきは知らせではなく沈黙である。この区別を、最初の面談で言葉にして伝えておくことには実質的な効果がある。悪い見通しほど早く聞きたい、遅れて聞くほうが困る、と明示的に述べておく。費用はかからないが、実行している売主は多くない。

同時に、この態度は査定の場面でも一貫させる必要がある。高い査定額を出した業者を選ぶという選び方をしながら、売り出し後には正直な見通しを求めるのは、両立しない要求である。第2節で見た第三のためらい——悪い見通しを述べる者は有能に見えない——を、売主自身が強化していることになる。

8.3 報告を受けたときに確かめる四つの問い

  • いま述べられたのは、観測された事実ですか、それとも観測からの解釈ですか。
  • 同じ観測から導ける別の解釈はありますか。それを退けた理由は何ですか。
  • いま残っている選択肢はどれですか。それぞれ、いつまでに動けば間に合いますか。
  • この見通しは、いつの時点で立ちましたか。同じ話を一か月前に聞いていたら、選択肢は何が多かったですか。

四つ目の問いは、遅延そのものを可視化する。責める趣旨で尋ねる必要はない。この問いが日常的に発せられる関係では、遅延の露見確率が上がるため、遅延の誘因が下がる。第5節で述べた遡及的な露見を、事後ではなく毎回の報告のなかに組み込む工夫である。

事前の取り決め
数える指標
受け取る態度
悪い知らせを早く受け取る仕組みは、悪い知らせが起きる前にしか作れない。売主の側でできる備えは三つに整理できる。

8.4 売主自身のマム効果

見落とされやすいのは、売主自身も伝え手であるという点である。相続案件や共有名義の物件では、窓口となった一人が、他の相続人や配偶者に不利な見通しを伝えないまま話を進めることがある。理由は媒介業者の場合とほぼ同じである。相手を落胆させたくない、自分の判断が誤っていたと認めることになる、伝えれば紛糾する。

この遅延の帰結は、業者側の遅延より深刻になりやすい。決定の直前になって関係者の合意が得られていないことが判明すると、選択肢が減っているだけでなく、意思決定そのものが止まるからである。対策は第7節の段階1と同じで、同席者を最初に決めておくことに尽きる。誰が決定に関わるのかを売り出し前に確定させ、その全員が同じ報告を同じ時点で受け取る形にしておく。

8.5 動かないことは、事件の形をとらない

最後に地域の事情に触れる。磐田市の住宅地の公示地価は2026年で1平方メートルあたり50,086円、前年比プラス0.16パーセントである。人口は163,224人、72,421世帯(2026年7月末時点)。価格が大きく動かない市場では、悪い知らせは急落という形では訪れない。訪れるのは、動かないという形である。

ここに報告上の難しさがある。急落は事件であり、報告の契機を自ら作る。動かないことは事件ではないため、契機が生まれない。今週も変化がありません、という報告が積み重なるうちに、それが正常なのか異常なのかの判断が保留され続ける。第6節で述べた閾値の事前設定が意味を持つのは、まさにこの種の市場である。

森町のように取引の件数そのものが少ない市場では、この問題がさらに強く出る。森町の土地相場の目安は1平方メートルあたりおよそ26,900円、前年比マイナス0.74パーセント、人口はおよそ15,900人(2026年4月1日時点)である。母数が小さいため、三週間で問い合わせが一件という状態が異常なのか通常なのかを、経験だけで判断することが難しい。判断が難しい場面ほど、事前に決めた線が要る。線がなければ、判断は先送りされ続ける。

註:磐田市の人口・世帯数は磐田市の統計(2026年7月末現在)、地価は2026年地価公示にもとづく市町村別平均。森町の人口は2026年4月1日時点の推計、土地相場は同年時点の公示地価・取引データによる平均の目安であり、個別の成約価格とは異なる。

9. 結論と今後の課題

本稿の主張は三点である。第一に、悪い知らせが遅れるのは伝え手の人柄の問題ではなく、伝達の構造の問題である。マム効果は利害と無関係な場面でも観察されており、媒介という場は、報酬の連動・情報の偏り・関係の継続という三つの条件によってそれを増幅する。第二に、遅延の費用は二つに分かれる。売主の側では選択肢が減り、伝え手の側では一つの悪い知らせが二つに増える。前者は誘導と同じ効果を生み、後者は過去の報告すべてを再解釈させる。第三に、対策は個人の徳ではなく事前の取り決めに置くべきである。何を数え、どの水準で報告が起動するかを売り出し前に決めておけば、報告は決断ではなく履行になる。

9.1 枠組みの限界

本稿が用いた知見は、組織内部の上下関係を対象に蓄積されたものである。媒介は組織ではなく、権力関係の向きも異なる。組織では受け手である上司が権力を持つが、媒介では情報についての優位が伝え手の側にある。この違いが結論をどこまで変えるかを、本稿は十分に検討していない。とくに、売主が業者を交代させる権限を持ちながら、その行使に必要な材料を業者から受け取っているという循環については、本稿は問題の所在を指摘したにとどまる。

9.2 早すぎる伝達の費用を扱っていない

本稿は遅延の費用だけを数えた。しかし、判断の材料が不十分な段階での伝達にも費用がある。売主が過剰に反応して早すぎる値下げに踏み切る、あるいは十分な検討を経ずに売却そのものを取りやめる。第6節では閾値の事前設定を解として示したが、その閾値をどの水準に置くべきかという問いには答えていない。水準の設計は、物件の種別、想定される買主層、売主が使える時間によって変わるはずであり、一般解を示すことは難しい。

9.3 型の効果は検証されていない

第7節で示した六段階は、既存の知見と実務の観察からの再構成であって、実証の裏づけを持たない。とくに段階0の効果——事前の取り決めが実際に報告の速度を上げるか——は検証可能な命題であるにもかかわらず、本稿は検証していない。同じ業者が段階0のある案件とない案件を扱った場合の比較は、実務の記録から構成できる可能性がある。

9.4 残された論点

本稿から派生する論点を三つ挙げておく。第一に、報告の様式そのものの設計である。法令が定める報告義務を、免責の書類ではなく判断の材料に変えるには何が要るか。第二に、価格を見直す周期をどう設計するかという問題である。本稿は閾値を決めよと述べたが、その周期と手順は別に論じられるべきである。第三に、相続案件における関係者の調整である。第8節で売主自身のマム効果に触れたが、複数の相続人が関わる場での情報伝達は、二者関係とは異なる論理を持つ。いずれも別稿に譲る。

最後に、本稿の議論が持つ含意をひとつ確認しておく。悪い知らせを早く伝えることは、しばしば誠実さの問題として語られる。しかし本稿の分析が示すのは、それが同時に精度の問題でもあるということである。早い段階の見通しは、遅い段階の見通しより不確かである。不確かな見通しを、不確かなまま、根拠と併せて伝える。この作法が成り立つかどうかは、伝え手の徳ではなく、そうした伝達が罰せられない関係が事前に作られているかどうかにかかっている。関係を作れるのは、売主の側である。

参考文献

  1. シドニー・ローゼン/エイブラハム・テッサー(1970)「望ましくない情報を伝えることへの消極性——マム効果」
  2. エイブラハム・テッサー/シドニー・ローゼン(1975)「悪い知らせを伝えることへの抵抗」
  3. エリザベス・W・モリソン/フランシス・J・ミリケン(2000)「組織的沈黙——多元的な世界における変化と発展の障壁」
  4. フランシス・J・ミリケン/エリザベス・W・モリソン/パトリシア・F・ヒューリン(2003)「従業員の沈黙に関する探索的研究——従業員が上司に伝えない事柄と、その理由」
  5. エイミー・C・エドモンドソン(1999)「職場チームにおける心理的安全と学習行動」
  6. アルバート・O・ハーシュマン(1970)『離脱・発言・忠誠——企業・組織・国家における衰退への反応』(矢野修一訳、ミネルヴァ書房、2005)
  7. バリー・M・スタウ(1976)「泥沼の中で膝まで——選択した行動方針への傾倒が高まる過程についての研究」
  8. W・ティモシー・クームズ(2007)「危機のさなかに組織の評判を守る——状況的危機コミュニケーション理論の展開と適用」
  9. ウィリアム・L・ベノイト(1995)『釈明・弁解・謝罪——イメージ修復戦略の理論』
  10. ローラ・M・アーパン/デイヴィッド・R・ロスコス゠エウォルドセン(2005)「サンダー・スティーリング——危機情報の先行開示がもたらす効果の分析」
  11. ウォルター・F・ベイル ほか(2000)「SPIKES——がんを持つ患者に悪い知らせを伝えるための六段階の手順」
  12. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2・第35条・第47条
  13. 民法(明治29年法律第89号)第644条「受任者の注意義務」・第645条「受任者による報告」
  14. 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
  15. 磐田市「磐田市の人口 令和8年度」(2026年7月末現在)
  16. 森町「森町の統計・人口」
富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役 大石 浩之

大石 浩之

富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役
宅地建物取引士(静岡県知事 第027186号)

富士ヶ丘サービス株式会社 代表取締役。宅地建物取引士(静岡県知事 第027186号)。静岡県磐田市見付5789番地1で不動産業を営む。

自社で買い取る事業を持たず、仲介一本で売主の側に立つことを事業の前提に置いている。買主になれば「安く買いたい人」になり、同じ口で価格の妥当性を説明できなくなる、という理由による。買取・買取保証という売り方そのものは否定せず、売主が選んだ場合は買主にならずに複数社の見積もりを比較する立場に回る。

同社は不動産業のほか、磐田市内で介護事業を営む。高齢期の住み替え、施設入居、実家の処分という一連の局面に事業として接してきたことが、本シリーズの問題意識の背景にある。

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